失業したからといって100%失業保険の給付が行われるワケではありません。
失業保険は次の仕事を探すために支給されるものなので、就職できない状態、つまり、病気や怪我で退職をした場合などには、失業保険の受給要件を満たすことができなくなってしまうんです。
また、退職時に健康な状態であったとしても、ハローワークに離職届けを出す時点で働けない状態になってしまった場合についても、同様に失業保険が支給されないのです。
では、求職活動を行える状況でないと金銭的援助が受けられないのかと思うかもしれませんが、失業保険に変わり【傷病手当】というものが適用されるんです。
病気や怪我が原因となって働くことができない期間が30日を越える場合には、失業保険の受給期間の延長を申請する事ができます。もらえるものはシッカリと貰って、早く病気や怪我を治して就職活動が安心して行えるようにしましょう。
ただ、ここで一つ注意しなくてはならないことがあります。
【傷病手当と健康保険などの手当金の同時受給は禁じられ】ており、これを行うと不正受給として給付金の返還を求められてしまうので注意するようにしましょう。
つまり、どちらか一方が適用されるようにすれば良いということです。