失業保険の支給を受けていれば、落ち着いて就職活動が出来ますが、就職活動がスムーズに行き、受給期間中に就職が決まって「給付期間満了まで就職を隠していたら給料と失業保険の両方もらえるよな…」と思うかもしれませんが、このような不正受給は絶対に行ってはいけません。
もし、不正受給が発覚してしまった場合、発覚後の給付がなくなるのは当然ですが、【給付金の返還を命じられる】こともあり、場合によっては【さらに倍額の返還】(あわせて3倍分)をしなければいけない事もあります。
更に、虚偽の申告によって窓口などのハローワークを騙して、受け取るのですから、悪質な場合や故意が認められる場合は、刑事告訴されることも十分考えられます。
就職が決まった場合に申告をせず給付金を貰い続けることも不正受給ですが、求職活動を行っていないのにも関わらず、失業認定申告書にウソを書き求職しているような申告をする事も不正受給としてみなされますので注意しましょう。
また、アルバイトや内職を行ったのに申告をしない事も不正受給になりますので、アルバイトなどをした時も必ず失業認定申告書に記入をして報告する必要があります。
自己都合退職では、支給が始まるまでの3ヶ月の間収入がないためアルバイトなどをする必要があるかもしれませんが、生活のためのアルバイトなどをすることで、失業保険がもらえなくなったりすることはありませんから、正直にハローワークの窓口で相談しましょう。
不正受給とみなされない為にも正しい報告を行い気持ちの良い求職活動をするようにしましょう。
支給を受けているのはあくまでも一時的なものなので、しっかりと受給条件について復習しておいてください。