就職後の手続きについての項でも触れましたが、失業保険の給付日数を残したまま就職が決まると、給付金の支給はそこでストップされます。
ですが、このとき一定の条件さえ満たしていれば【就業促進手当】という形の給付の支給を受ける事ができます。
つまり、決められている失業保険の支給期間が全体のうちの3分の1以上あって、その日数が45日以上で、再就職先が、今までの勤め先やあなたと関係のない事業者へハローワークなどの紹介で勤め始めた場合に、支給されるんです。
さらに、これらの条件を満たすと同時に新しい職業が安定したものであり3年間の間に再就職手当ての支給を受けていない場合に限り就業促進手当ての給付が行われます。
就業促進手当は【再就職手当】【就業手当】【常用就職支度手当】の3つに分類されます。この時の支給残日数とは、就職する日の前日までの認定をした基本手当のもらえる日数の事を意味しています。
就業促進手当というものがあるのですから、できるだけ早く再就職を決めておきたいですね。