失業保険は全ての人がもらえるわけではなく、【代表取締役】や【監査役】といった【重役】についている人たちは、【委任契約】という形で会社との契約を交わしているので離職したとしても失業保険を貰う事ができません。
失業保険を貰うためには【雇用労働者】として該当する必要がありますので、会社と雇用契約を結んでいることが条件になっています。
ただ、同じ取締役と言っても、【会社の代表として扱われていない取締役】に関しては、労働者的性格を併せて持っている事があり、この場合に関しては雇用契約と委任契約のどちらが強いかを給料や仕事内容などを基準に判断し労働者的性格の方が強いと判断され場合のみ失業保険の支給を受ける事ができます。
それぞれのケースによる場合がおおいですから、実際にハローワークでの問い合わせをすることになると思います。
その他、失業保険が適用されないパターンとしては農業組合などの法人で役員に就いている場合があります。
農業共同組合などの法人役員に関しては雇用関係が明確になっておらず、被保険者として扱うことができないのが理由に当たります。