失業保険の給付については、基本的に非課税ですが、支給額によっては健康保険の扶養に入ることはできなくなります。
詳しくは、基本手当の日給が3611円までなら扶養に入ることが出来るのですが、3612円以上だと年間収入が130万円以上にあたるので扶養からはずれてしまうんです(失業保険の受給そのものは年間収入に関係なく受給できます)。
実際のところは、管轄によって運用方法が違っているので、配偶者が加入している健康保険事務所に問い合わせた方が明確な事が分かるでしょう。
そして、配偶者が健康保険に加入している場合は、厚生年金に加入している場合が多く国民年金の被保険者にも属します。
ただ、被保険者の年齢が20歳以上60歳未満の場合は国民年金保険料の支払いを行う必要がありません。しかし、面倒なのですが基本手当の支給が行われると、扶養から外れなくてはなりません。
面倒でも扶養に入れる状態にあるときは、配偶者の扶養にはいることで、国民健康保険や国民年金保険の保険料の支払いをしなくて済みますので、失業中の負担を軽くするためにも手続きしておく事をオススメします。
これらの手続きを怠っていると、未納期間ができてしまったりして、将来のライフプランにも影響がでてしまいます。
該当する条件に心当たりのある方は、一度管轄の事務所に問い合わせてみましょう。