ごく稀なケースではありますが、失業保険の給付を受けている本人が不慮の事故で死亡してしまうというケースがあります。
このように、求職者本人が受給中に死亡して給付金の受け取りが出来なくなった時は、遺族の方に支給されることになります。これを【未支給失業等給付】と呼んでいます。
本当に特殊なケースなのですが、未支給失業保険を受け取る場合は、本人が死亡してから1ヶ月以内に未支給失業等給付請求書を提出する必要があります。
この時に、死亡診断書と住民票、印鑑などが必要になりますので準備しておきましょう。
また、この未支給失業等給付に関しては、本当にごく稀なことですのでハローワークの担当者によっては誤った説明をする事や知らなかったりすることも十分に考えられます。
もし、ハローワークの担当者の対応に疑問や不服を感じる場合は、上司の方に対応してもらったりそれでも納得できなければ、管轄の労働局の雇用保険審査官に審査請求を行い正しい対応をしてもうようにしましょう。
これは未支給失業等給付に限らず通常の対応に関しても同様です。なお、審査請求を行うには不服な対応された翌日から60日以内に行う事が決められています。
遺族の方にとっては、つらいことですが、残された家族のためになくなられた方が残してくれたものの一つです。60日という期間の間に心の整理もある程度つくでしょう。
ですから、しっかりとうけとってこれからの生活に少しでも役立ててください。