失業認定を受けると失業保険が給付されるといっても、失業保険が適用される期間は決められています。
受給期間については、仕事を辞めた次の日から1年間と定められてはいますが、「1年もあるならいいか」と安易に考え、行動に移さずにいると【給付日数を消化できない危険性】があるので、会社から離職届けを貰ったら直ぐにハローワークにいって、失業認定を受けるようにしましょう。
失業保険は、病気や怪我などで就職活動が困難な状態のときには、支給がストップします。
厳しすぎるじゃないか!じゃ病気や怪我をしたらどうやって生活するんだ!という声がでてきそうですが、失業保険の受給期間中に病気や怪我をしてしまい、就職困難な状態(継続して30日以上働けない)になってしまった場合に関しては、健康保険などの傷病手当で保障をされます。
そして、失業保険の受給期間については、その期間分を【延長する事が出来る】仕組みになっています。
ただ、受給期間を延長できると言っても、最長で3年間と決められており、3年を過ぎてしまうと受給期間の延長が出来なくなってしまうので注意しましょう。
失業保険の受注期間延長の手続きについても、ハローワークで行う事ができますので、受給期間中に就職困難な状態になってしまった場合は、すぐにハローワークに行き、受給期間の延長手続きを行うようにしましょう。